北関東信越リフォームサミット会会則

 

第1章 総則 

第1条(名称)

  本会は、北関東信越リフォームサミット会と称する。

 

第2条(事務局)

 本会は、事務局を栃木県宇都宮市東宿郷4丁目2-24関西ペイント販売株式会社(以下「関西ペイント販売」という)北関東信越販売部 北関東営業所内に置く。 

 

第3条(組織)

 1.本会は、関西ペイント販売と常時密接な取引関係にある、塗料販売店及び戸建リフォーム会社と関西ペイント販売をもって組織する。

 2.本会の意思決定は役員会にて行い、運営は事務局が行う。 

 

第4条(目的)

 本会は、会員相互の結束・緊密な連携のもとに、戸建リフォーム業の技術向上・発展に努めるとともに、その知識を学び、会員企業の発展向上に寄与することを目的とする。

 

第5条(事業)

 本会は目的達成のために、次の事業を行う。

  (1)戸建リフォーム業に関する商品の説明会、研究会の開催

  (2)戸建リフォーム業に関する経営・営業手法の研究会、専門講師による講演会の開催

  (3)戸建リフォーム業の工事品質・安全性の向上に関する製品開発の研究・意見交換会(不定期)

  (4)保証書の発行(第32条の規定による)

  (5)会員の知識・見聞を深めるための見学会の開催(不定期)

  (6)会員相互の親睦を深めるために親睦会を開催(不定期)

  (7)その他、本会の目的達成のために必要とされる事業 

 

第6条(事業年度)

 本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。 

 

第7条(運営の原則)

 本会は特定の個人の利益を目的としてその事業を行わない。

 

第2章 会員 

第8条(会員の種類)

 本会は会員、賛助会員、特別会員から構成される。 

  (1)会員(一般会員) ・・・リフォーム塗装会社会員 

  (2)会員(プラチナ会員) ・・・第11条の規定条件を満たした会員 

  (3)賛助会員 ・・・塗料販売店会員 

  (4)特別会員 ・・・関西ペイント販売 

 

第9条(会員の資格)

 会員の資格は次の各号とする。

  (1)本会の目的達成のために賛同する者であること

  (2)登録店管理シートを提出している者であること

  (3)関西ペイント株式会社製品(以下「関西ペイント製品」という)

 を積極的に採用する者であること 

 

第10条(入会)

 本会に入会を希望するものは賛助会員である塗料販売店の推薦により申し込み、入会の可否は役員会において決定する。 

 

第11条(プラチナ会員)

 1.会員は、次の各号の内容を満たす条件でプラチナ会員として認められる資格を有する。ただし、(2)・(3)についてはいずれかを満たせばよいものとする。

  (1)5回以上、研修会に参加している者

  (2)24件/年以上のリフォームサミット専用塗料での施工実績がある者 

  (3)関西ペイント製品の使用比率が51%以上である者 

  (4)役員会で承認をうけた者 

 

 2.プラチナ会員には、次の各号の特典が与えられる。

  (1)リフォームサミット専用塗料を特別価格にて購入できる

  (2)販売促進物が優先的に提供される

  (3)プラチナ会員限定講習を受けられる

  (4)関西ペイントホームページにプラチナ会員として登録される

  (5)施工物件に対し保証書(第32条の規定による)発行を申請

 できる

 

第12条(正会員及び賛助会員の権限)

 正会員・賛助会員は、総会において各1個の議決権を有し、本会の役員に選任される資格を有する。

 

第13条(会費)

  1.本会会則第 8 条による会員・賛助会員より徴収する。ただし、設立初年度においては、会費を徴収しない。

  2.年会費の額は一律30,000円とし、会費額の変更がある場合には、役員会を経て総会にて審議を計るものとする。 尚、特別会員は年会費30,000円とする。

  3.年会費は事務局からの請求書発行に対し、毎年12月31日までに 振り込みにて支払う。

  4.役員会の承認を得た場合には、必要に応じて臨時会費を徴収できる。

 

第14条(退会)

 会員は次の場合退会する。

  (1)会員本人が退会を希望するとき

  (2)第9条に規定する会員の資格を喪失したとき

  (3)その他役員会で決議された場合 

 

第15条(休会)

  1.休会を希望する会員は会長に休会届を提出し、休会の諾否は役員会において決定する。ただし、休会中の会費は免除されない。なお、プラチナ会員は原則休会扱いを認めず、やむを得ず休会する場合には、プラチナ会員としての権利を失う。

  2.正会員・賛助会員は、年会費の納付期限を超えて滞納し、翌年9月末日までに納付しない場合には、会員としての権利を失う。なお、

年会費を納付した場合には、即時復権する。

 

第16条(除名)

 会員は次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により除名される。

  (1)本会の体面を傷つけ又は主旨に反する行為のあったとき

  (2)リフォームサミットを3回連続で欠席したとき

  (3)その他会員として適当でないと認められたとき 

 

第17条(特別会員)

  1.特別会員は、本会の事務局を常任する。

  2.特別会員は、総会及び役員会における議決権、本会の役員に選任さ れる資格を有しない。

 

第3章 役員 

第18条(役員の種類)

 本会に次の役員を置く。会 長 1名副会長1名理事2~5名

 

第19条(役員の資格及び任免)

  1.役員は本会の会員たることを要する。

  2.理事は総会において会員から選任及び解任される。

  3.会長、副会長は理事の互選による。

 

第20条(役員の任期)

  1.役員の任期は2年とする。ただし、その再任を妨げない。

  2.役員に欠員を生じたときは、前条の規定に準じ、臨時総会において理事を選任または理事の互選により会長、副会長を選任して補充する。その際補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

  3.役員は任期満了といえども改選時の総会まで任を遂行しなければならない。

 

第21条(役員の任務)

  1.会長は本会を統括・代表し、総会、役員会及びその他会議を招集する。

  2.副会長は会長を補佐し、必要のある時はその職務を代行する。

  3.理事は会長を補佐し、会務を審議処理する。 

 

第22条(監査役)

  1.本会に監査役を置く。監査役は役員に選任されていない賛助会員が務めるものとする。

  2.監査役は総会において選任及び解任される。

  3.監査役の任期は2年とし、欠員が生じたときは臨時総会において選 任して補充するほか、第20条の規定を準用する。

  4.監査役は会計及び業務を監査するとともに役員会に出席して適切な助言を行う。 

 

第4章会合

第23条(会議)

 本会の議決を行う機関として、次の会議を置く。

  (1)総会 毎年1回定時開催する 

  (2)臨時総会 必要に応じて開催する 

  (3)役員会 毎年1回定時開催する 

  (4)臨時役員会 必要に応じて開催する 

 

第24条(会議の議長)

 前条に規定する会議の議長は会長がこれにあたる。 

 

第25条(総会)

 総会においては、次の事項を決議する。

  (1)事業計画並びに事業報告

  (2)年度収支予算並びに年度収支決算報告

  (3)理事・監査役の選出並びに改選

  (4)会則の改正

  (5)本会の解散

  (6)その他本会の運営に関する重要な事項

 

第26条(役員会)

  1.役員会は、役員及び監査役をもって構成する。

  2.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

  3.役員会において、監査役は議決権を有しない。

 

第27条(会議の定足数及び議決)

  1.総会の定足数は会員の過半数とし、議事は出席会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

  2.役員会の定足数は過半数とし、議事は出席役員の過半数をもって 決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第5章管理

第28条(決算書類の提出及び承認)

  事務局は毎事業年度終了後、すみやかに、前年度に対する以下決算書類を作成し、役員会に提出するとともに、監査役の監査に付したうえ総会の承認を得なければならない。・事業報告書 ・収支決算書 ・財産目録

 

第29条(財産及び会計)

  1.本会の財産は会費及びその他収支をもって構成する。

  2.本会の財産は事務局が管理し、その方法は役員会で定める。

 

第30条(予算)

 本会の予算は、会費の徴収を開始した年度から、毎事業年度、事務局が編成し、事業計画とともに役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

 

第31条(書類の備置き)

 会長は、会則、議事録、決算書類、会員名簿その他本会運営に関する書類を事務局に備え置かなければならない。 

 

第6章運営規 定 

第32条(保証書の発行)

 保証書は、次の各号の条件を満たした場合において、規定の書式にて事務局が発行するものとする。

  (1)申請者がプラチナ会員であること

  (2)リフォームサミット専用塗料及び関西ペイント製品にて施工した物件であること

  (3)同意承諾書を提出した賛助会員を介して、規定の保証発行申請書兼使用材料確認書を用いた発行申請があること

 

第33条(リフォームサミット)

  1.本会は原則として全会員をもって構成するリフォームサミットを1年に2回以上、正会員対象のリフォームサミットを1年に1回以上開催する。

  2.会員は、リフォームサミットに出席する義務を有する。なお、欠席が3回以上続いた場合には、当該会員は役員会の決議により除名される。

 

第34条(分科会)

  1.本会はその運営上、必要に応じて分科会を設けることができる。

  2.分科会の設定は事務局が行う。

 

第7章 慶弔 

第35条(慶弔)

 本会会員の慶弔は行わない。 

 

第8章会則 改正 

第36条(改正の議決)

 会則の改正は、総会において出席会員の過半数以上の多数をもって決する。

 

第9章 附則 

第37条(施行日)

 この会則は2025年10月1日から施行する。